ここでは、ある人が亡くなったあとすぐ、さらに次の数日、数週間、また数ヶ月の間の出来事を見ます。現実的な側面だけでなく、悲しみや喪失感への対処の仕方にも触れていきます。

ここで推奨されていることの大部分は、特にイギリスに関連することですが、そのプロセスと考慮すべきことは日本でも同様だと思われるので、そのまま翻訳して掲載しています。

但し、日本の法的要件や情報に関しては、今回の翻訳に当たって日本の状況に沿うように調査して掲載しています。

現実的な側面
遺体のケア
葬儀
埋葬についてー火葬かそうでないか
お別れの式典(セレブレーション)
死別と悲しみ
米国に関する情報


現実的な側面


誰かが死亡した場合、その状況に応じて、様々な合法性や形式の手続きに対応する必要があります。

その死が予想されており、病院やホスピスで発生した場合は、立ち会っている所属医員が必要な法的手続きに心を配って、あなたに教えてくれるでしょう。

その死が自然死であり、自宅で死亡した場合は、医師に連絡する必要があります。医師がその死を確認し、死因の医学証明書(死亡診断書)を作ってくれます。

一般的には、医師があなたに、葬儀屋に連絡することや、死亡届を出すことなど付加的な必要手続きを教えてくれます。

死が予期せぬ事故、偶発事件、刑事事件であった場合は、ただちに警察に連絡しなければなりません。警察が死亡認証をする医師を同行してきます。

検死官に通知する必要がある業務上の疾病に伴う死などの場合には、警察にも連絡を入れる必要があります。


誰かが亡くなったとき ─ 法的な義務と現実的な側面について

このセクションの記事は主に、死を間近にした人に、息を引き取る際に側にいたり、その後の手配を頼みたいと望まれた、近親者や親しい友人などに向けたものです。

亡くなった人が生前に、自分の遺体の処理の仕方に関する希望を書面で残していないか(あるいは、法定代理人などに通知していないか)を確認し、それがあれば、その意向に従ってください。

そうでなければ、実務的な準備が始まる前に、数分から数時間は、遺体のそばにいて、大切な人に別れを告げる時間をもってください。

生前に、旅立ちを助けてほしいと頼まれてたり、そういうことになじみがあった人になら、耳元に励ましの言葉を囁いたり、歌を歌ったり、OshoバルドのCDをかけてあげると良いでしょう。

あるいは、ただそばに静かに座るのもいいでしょう。臨終の際に友人や家族がいれば、お互いの必要や立場を敏感に察して、近親者だけで遺体を囲む時間を作るようにして、実務的な取り決めは、部屋の外で進めるといいでしょう。

実務的な取り決めに集中する必要性は、とても感情的になりうる時間からの、ありがたい気分転換にもなるでしょう。とはいえ、十分な時間を取ってください。

すぐに手配しなくてはならないことも少しはありますが(以下を参照してください)、ほとんどのことはゆっくり行えることなので、あらかじめ決めてはいなくても、家族や友人と相談しながら、いろいろな選択肢を考える余地があります。

誰かが亡くなると、その状況に応じて、様々な法的義務や手続きに対処する必要があります。病院やホスピスで、予想されたかたちで亡くなった場合には、立ち会った医師や職員が、必要となる法的な手続きについてあなたに知らせてくれるでしょう。

自宅で自然に亡くなった場合には、医師に連絡する必要があります。
医師が死亡を確認し、死亡診断書を作ってくれます。一般的に、医師があなたに、葬儀屋への連絡や死亡届など、必要となる手続きについて教えてくれるでしょう。

事故や事件などによる予期せぬ死であった場合は、ただちに警察に連絡しなければなりません。
その場合、警察が死亡認証をする医師を同行します。検死官に通知する必要がある業務上の疾病に伴う死などの場合にも、警察に連絡する必要があります。


主要なステップへの簡単なガイドと、日本国内のより詳細な情報源へのリンク。


葬儀前または直後に必要な届け・手続き


日本では、葬儀の前や後に急いでしなければならない次のような届け出や手続きがあります。
・死亡診断書の手配(死後速やかに)
・死亡届を提出する(7日以内)
・火葬許可申請書の提出(7日以内)
・世帯主の変更手続き(14日以内)

死亡後の手続き一覧


1、死亡診断書 (死後速やかに)
亡くなった病院の医師や主治医、かかりつけ医が発行します。
傷病以外の事故等で亡くなった場合は「死体検案書」が発行されます。
死亡届を市区町村役場に提出する際に必要になります。
死亡保険金などを請求するためにも必要になるので、予め複数枚発行してもらうか、コピーを取っておく必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h30.pdf

2、死亡届(7日以内)
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)に
市区町村役場に提出します。
死亡届を提出しなければ火葬許可が下りないため、出来るだけ早く提出しましょう。
葬祭業者が提出を代行することが一般的になってきています。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html

3、火葬許可申請書(7日以内)
死亡届に合わせて火葬許可申請書を提出し、火葬許可証の交付を受けます。
火葬許可証がないと火葬が出来ないので、葬儀に間に合うように
死亡届・火葬許可申請書を提出しなければなりません。

火葬が終わると火葬証明書が発行されます。
火葬証明書は埋葬許可書になります。
墓地に納骨する際に必要になります。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei15/

4、世帯主の変更手続き(14日以内)
亡くなった人が世帯主であった場合、
その世帯に15歳以上の人が2人以上存在するときは14日以内に新しい世帯主を決めて
世帯主変更手続きをします。
1人の世帯や母親と子供(15歳未満)の世帯になった時は自動的にその人が
世帯主になるので手続きは不要です。
故人の住民票がある市区町村役場にて手続きをします。
葬儀社の代理提出も可能です。
http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM#s4(住民基本台帳法条25条)

5、健康保険証の返却と葬祭費の請求
国民健康保険証または後期高齢者健康保険証は14日以内、
健康保険組合・協会けんぽの場合は速やかに保険証の返却と資格喪失届を提出します。

また、国民健康保険の被保険者が亡くなった場合には、葬祭費が支給されます。
http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s4.2
支給額は自治体によって異なりますが、おおよそ1万~7万円になります。
申請者は葬儀を行った人(喪主)になります。
申請には、死亡診断書と葬儀費用の領収書が必要になります。

6、高額医療費の申請
故人が生前に高額の医療費を支払っていた場合は、相続発生後に相続人が故人に代わって高額医療費の請求を行うことが出来ます。
高額医療費の申請に必要な書類は、診療日から2か月後の月末に市区町村から自宅に送付されてきます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030

7、遺言書の検認
公正証書遺言以外の遺言書、「自筆証書遺言書」「秘密証書遺言書」が見つかった場合、速やかに検認の手続きを行わなければなりません。
検認が済んでいない遺言書を開封してしまったり執行してしまうと、罰金が科せられることもあります。
家庭裁判所において相続人または代理人の立会いのもと、開封され検認後「検認調書」が作成されます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/


日本での「死亡にともなう各種の届け・手続」のガイドラインは、以下のサイトなどをご参照ください。
https://www.sougisupport.net/s_after_01.html#02

誰かが亡くなったときのチェックリスト
https://mayonez.jp/topic/1006131

あなたが介護していた人が亡くなったとき
https://www.minnanokaigo.com/community/C13876769/


臓器や組織、または全身の献体について


死が間近な人や亡くなった人が、臓器や組織、または全身を献体する意志を表明した場合は、その介護に関わっている専門家にできるだけ早く知らせることが肝要です。

死について他の人たちに伝える


誰かが亡くなった際に、あなたが親戚や友人や介護者、あるいはあなたがよく知らない人たちにそれを伝えなくてはならないときには、なるべく慎重に伝えたいと思うでしょう。以下のガイドラインが役立つかもしれません。

実践的、法的、資金的問題


死亡診断書、死亡届、組織への伝言、不動産、遺言、(遺言の)検認、相続、忌引(休暇)、および海外での死亡などを扱う日本人のためのガイドです。

近親者にとって必要となる主な20の重要文書:


 遺言
 要望書
 事前決定事項
 葬儀の要望書
 委任状

…出生届、婚姻届、離婚届、医療記録、財務書類などと同様に、将来的には、故人が、これらの書類をまとめ、英国の団体FinalFling.comによって提供されているようなオンラインのセーフティ・ボックスまたは事務弁護士など、安全で既知の場所に保管することが理想でしょう。